○宇治田原町商工業振興事業費補助金交付規則

平成20年7月1日

規則第13号

宇治田原町商工業振興事業費補助金交付規則(平成10年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町の商工業の活性化に関する事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、本町の商工業の経営改善及び近代化を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、商工業の振興を図ることを目的として組織された法人格を有する団体であって、現に活動を行っているものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業及び基準等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町商工業振興事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を事業ごとに作成し、事業実施の1月前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ交付の適否を決定し、宇治田原町商工業振興事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに事業を実施しなければならない。

(事業計画の変更及び承認)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後に事業計画を変更しようとする場合は、速やかに宇治田原町商工業振興事業費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を宇治田原町商工業振興事業費補助金変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町商工業振興事業費補助金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第9条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、事業が申請どおりに実施されているかを確認し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、宇治田原町商工業振興事業費補助金確定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、宇治田原町商工業振興事業費補助金請求書(別記第7号様式)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。

(1) 団体を解散したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(3) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。

(4) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還が必要と認めたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 商工業振興事業

事業区分

補助対象の基準及び経費

補助率及び補助金額

商工業合理化近代化

商工業団体が商工業の合理化近代化のために取り組む事業に要する経費

事業費の40%以内

商工会指定事業

宇治田原町商工会が京都府より補助金の交付を受ける事業の経費のうち、町長が必要と認める経費

京都府が交付する補助金額の50%以内

2 特認事業

補助対象の基準及び経費

補助率及び補助金額

本町の商工業の経営改善及び近代化の促進並びに地域の商工業の活性化に特に町長が必要と認める事業に要する経費

町長が定める額

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宇治田原町商工業振興事業費補助金交付規則

平成20年7月1日 規則第13号

(平成20年7月1日施行)