○宇治田原町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年7月1日

条例第21号

(設置)

第1条 ふるさと宇治田原町を愛し、感謝し、恩返しする思いから、かけがえのないふるさと宇治田原町の未来に向けての発展を応援しようとする者(以下「寄附者」という。)の寄附金を適正に管理し、運用するために、宇治田原町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の寄附金とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計に繰入れを行い、処分することができる。

(1) ふるさと宇治田原町の次代を担う子どもたちを育む施策の推進に充てるとき。

(2) 寄附者が指定した施策の推進に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇治田原町ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 宇治田原町ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇治田原町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年7月1日 条例第21号

(平成20年7月1日施行)