○宇治田原町敬老祝金支給条例

平成20年4月1日

条例第11号

宇治田原町敬老金支給条例(昭和45年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、長年地域を支えていただいた高齢者に対し、敬意を表し、その長寿を祝するために、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 喜寿 生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるごとに1歳を加えた年齢が77歳をいう。

(2) 米寿 生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるごとに1歳を加えた年齢が88歳をいう。

(3) 白寿 生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるごとに1歳を加えた年齢が99歳をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者(以下「受給者」という。)は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、喜寿、米寿又は白寿に達する者で、本町に引き続き3年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている者とする。

(支給額)

第4条 祝金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に相当する金品とする。

(1) 喜寿 5,000円

(2) 米寿 10,000円

(3) 白寿 20,000円

(支給期日)

第5条 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給の制限)

第6条 祝金の受給は、受給者が入院その他やむを得ない理由により期日までに受給することができないと町長が認めるときは、祝金を支給する年度の3月末日までとする。

(支給の特例)

第7条 基準日以後に受給者が死亡したときは、その者の葬祭を行った遺族に対して支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月30日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇治田原町敬老祝金支給条例

平成20年4月1日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年4月1日 条例第11号
平成24年4月1日 条例第7号
令和3年3月30日 条例第8号