○宇治田原町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療の事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○宇治田原町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療の事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。