○宇治田原町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成19年10月1日
要綱第23号
(設置)
第1条 宇治田原町における地域密着型サービスの適正な運営及び推進のため、宇治田原町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域密着型サービスに係る事業所の指定等に関する事項
(2) 宇治田原町における地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項
(3) その他町長が地域密着型サービスの質の確保又は運営評価等地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護サービス又は介護予防サービス事業者
(4) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者及び被保険者
(5) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
4 会議において、委員が地域密着型サービスに係る事業者(事業候補者を含む)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該サービスの利害に関する事項の審議を行う場合には、当該委員会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。