○宇治田原町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年10月1日

要綱第23号

(設置)

第1条 宇治田原町における地域密着型サービスの適正な運営及び推進のため、宇治田原町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域密着型サービスに係る事業所の指定等に関する事項

(2) 宇治田原町における地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

(3) その他町長が地域密着型サービスの質の確保又は運営評価等地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービス又は介護予防サービス事業者

(4) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者及び被保険者

(5) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

4 会議において、委員が地域密着型サービスに係る事業者(事業候補者を含む)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該サービスの利害に関する事項の審議を行う場合には、当該委員会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年10月1日 要綱第23号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年10月1日 要綱第23号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号