○宇治田原町まちをきれいにする推進員設置規則

平成19年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町まちをきれいにする条例(平成19年条例第9号)第15条の規定に基づき設置するまちをきれいにする推進員(以下「推進員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、町内に居住し、又は勤務する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のフン放置に関する情報の収集及び通報

(2) 落書き行為に関する情報の収集及び通報

(3) その他町長が特に必要と認めた業務

(身分証明書の交付等)

第5条 町長は、推進員に対して、推進員であることを証明するものとして、宇治田原町まちをきれいにする推進員証(別記様式)を交付し、腕章を貸与する。

(解嘱)

第6条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 本人から辞退の申し出があったとき。

(2) 推進員としての職務の遂行ができなくなったとき。

(3) その他町長が委嘱を解く必要があると認めたとき。

(安全対策)

第7条 推進員は、第4条に定められている業務を行う場合は、自身の安全に十分注意するとともに、事故防止に努めるものとする。

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

画像

宇治田原町まちをきれいにする推進員設置規則

平成19年10月1日 規則第17号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年10月1日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年7月27日 規則第30号