○宇治田原町が独自に実施する予防接種要綱

平成19年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住民が、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種を受けようとする場合に、町が当該予防接種を実施することにより、接種機会の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生後6箇月に達するまでの期間に、医学的理由等によりBCG予防接種ができなかった生後6箇月以上12箇月未満の者

(2) ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種の第1期初回接種を、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「規則」という。)第9条に規定する間隔で受けることができなかった生後3箇月以上90箇月未満の者

(3) 日本脳炎予防接種の第1期初回接種を、規則第15条第1項に規定する間隔で受けることができなかった生後6箇月以上90箇月未満の者

(4) その他特に町長が必要と認めた者

(同意書の提出)

第3条 この要綱による予防接種を受けようとする者は、宇治田原町が独自に実施する予防接種同意書(別記様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(健康被害の補償)

第4条 接種を起因として健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び町が加入する賠償補償保険により補償を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月11日要綱第2号)

この要綱は、平成23年1月11日から施行する。

画像

宇治田原町が独自に実施する予防接種要綱

平成19年4月1日 要綱第14号

(平成23年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第14号
平成23年1月11日 要綱第2号