○宇治田原町自動体外式除細動器貸出要綱

平成19年7月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、多くの来場者が予想されるイベント等開催時に、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸出すことにより、重症の不整脈患者が発生した際、早期に除細動を行い心臓突然死を防ぎ、救命率の向上を図ることを目的とする。

(貸出対象事業)

第2条 貸出の対象事業は、原則として宇治田原町内で開催される各種イベント又はスポーツ行事等で、事業の目的に照らして、町長が適当と認める行事等(以下「対象イベント等」という。)とする。

(貸出対象団体)

第3条 AEDの貸出先は、地域住民が参加して開催されるスポーツ競技その他の各種行事、イベント又は講習会等の主催者で、事業の目的に照らして、町長が適当と認める団体とする。なお、貸出の申込みが重複した場合は、申込み順により貸出先を決定する。

(貸出期間)

第4条 貸出期間は、原則として対象イベント等が開催される期間とし、当該対象イベント等が終了した後は、速やかに返還するものとする。

(経費負担)

第5条 AEDの貸出料は無償とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬又は維持管理に要する経費は、貸出を受けた団体が負担するものとする。

(貸出要件)

第6条 貸出を受けようとするものは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) AEDが設置されていない会場での対象イベント等で使用する場合

(2) 主催者側に消防署その他の講習機関が実施する基本的心肺蘇生処置の講習を修了した者がいる場合

(管理の遵守)

第7条 AEDの貸出を受けようとするものは、次の各号に掲げる全ての事項を遵守しなければならない。

(1) AEDは精密医療機器であり、破損防止のため宇治田原町立保健センター、宇治田原町住民体育館又は町長が指定する場所での受渡しとする。

(2) AEDを目的外で使用しないものとする。

(3) 管理は必ず主催者が行い、盗難及び破損等の防止に努めるものとする。

(4) 貸出を受けた団体は、当該AEDを転貸又は譲渡できないものとする。

(5) 貸出を受けた団体の帰すべき理由によって、当該AEDを故障、破損又は紛失させた場合は、当該団体の負担においてこれを補償し、又は修理するものとする。

(貸出内容)

第8条 AEDの貸出の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) AED本体1台

(2) 付属品1式

(3) 取扱い説明書

(申込手続)

第9条 貸出を希望するもの(以下「申請者」という。)は、貸出希望日の3週間前までに、自動体外式除細動器(AED)使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸出の決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、AEDの貸出の承認又は不承認を決定するものとする。

2 町長は、AEDの貸出の承認を決定したときは、自動体外式除細動器(AED)使用承認決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、AEDの貸出の不承認を決定したときは、自動体外式除細動器(AED)使用不承認決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年8月1日要綱第8号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町自動体外式除細動器貸出要綱

平成19年7月1日 要綱第19号

(平成28年4月1日施行)