○宇治田原町災害見舞金等支給要綱

平成19年4月26日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町内において災害により住居に被害を被った住民に対し、見舞金及び見舞品(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずること。)及び火災等(火災、爆発事故及び水損により被害が生ずること。)をいう。

(2) 住居 現に居住のために使用されている建物をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 全壊又は全焼 住居の損壊又は焼失した部分がその住居の延床面積の70%以上に達しているものをいう。

(5) 半壊又は半焼 住居の損壊又は焼失した部分がその住居の延床面積の20%以上70%未満のものをいう。

(6) 煙害 火災等に伴い住居がガスや煙により損壊したもので、その部分がその住居の延床面積の20%以上に達しているものをいう。

(7) 水損 消火活動に伴い住居が冠水したもので、冠水したその部分がその住居の延床面積の20%以上に達しているものをいう。

(8) 床上浸水 住居の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住居に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住居の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。

(資格)

第3条 見舞金等を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する宇治田原町内に居住し、住民基本台帳に記載されている世帯主とする。

(1) 住居が全壊又は全焼した場合

(2) 住居が半壊又は半焼した場合

(3) 住居が煙害又は水損を被った場合

(4) 住居が床上浸水を被った場合

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(見舞金)

第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、住居の被害が次の各号の2以上に該当する場合は、見舞金の額が多い方の号を適用し、重複して支給は行わないものとする。

(1) 全壊又は全焼 1世帯当たり 200,000円

(2) 半壊又は半焼 1世帯当たり 100,000円

(3) 煙害又は水損 1世帯当たり 50,000円

(4) 床上浸水 1世帯当たり 30,000円

(見舞品)

第5条 見舞品の支給については、町長が状況に応じて別に定める。

(適用除外)

第6条 町長は、災害が次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金等を支給しないことができる。

(1) 宇治田原町が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合

(2) 災害を受けた原因が、被災者の故意又は重大な過失によるものである場合

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年7月9日要綱第12号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

宇治田原町災害見舞金等支給要綱

平成19年4月26日 要綱第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月26日 要綱第17号
平成24年7月9日 要綱第12号
平成26年4月1日 要綱第3号