○宇治田原町自主的な地域活動を支援する推進本部設置要綱

平成19年6月7日

要綱第18号

(設置)

第1条 自主的な地域活動を支援するため、宇治田原町自主的な地域活動を支援する推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動を支援する制度の普及に関すること。

(2) 地域活動に係る計画立案の助言に関すること。

(3) その他行政関係部署との連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務政策監、総務理事、課長及びこれに相当する職にある職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(活動推進会議)

第6条 推進本部の所掌事務を円滑に実施するため、活動推進会議を設置する。

2 活動推進会議は活動推進委員をもって組織し、活動推進委員は、管理職員等、係長及びその他の職にある職員のうちから本部長が選任する。

3 活動推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 活動推進会議は、あらかじめ本部長が指名する副本部長が主宰する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき最初に選任する活動推進委員の任期については、第6条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

宇治田原町自主的な地域活動を支援する推進本部設置要綱

平成19年6月7日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成19年6月7日 要綱第18号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号
令和6年4月1日 要綱第11号