○宇治田原町福祉タクシー等事業実施要綱
平成19年4月1日
要綱第4号
宇治田原町福祉タクシー事業実施要綱(平成7年要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、外出困難な障がい者に対し、タクシー料金及び自家用自動車の燃料代金(以下「タクシー料金等」という。)の一部を助成することにより、障がい者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー等」とは、要綱の実施に関し、町と契約を結んだタクシー事業者が運行するタクシー及び自動車用燃料の給油所をいう。
(対象者)
第3条 福祉タクシー等を利用できる者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障がいを有するもの
ア 視覚の障がい程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は体幹の障がい程度が1級又は2級の者
ウ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの障がい程度が1級の者
エ 上肢、下肢又は体幹の障がいが重複し、障がい程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、かつ、障がい程度が「A」判定の者
(申請手続)
第4条 福祉タクシー等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町福祉タクシー等利用券交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用券)
第6条 利用券は、1枚100円券とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。
2 交付する利用券は、1か月につき10枚とし、申請の日の属する月から当該年度の3月までの月数分を一括して交付するものとする。
3 利用券の同一年度内での再交付は行わない。ただし、汚損した場合に限り、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができる。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、この要綱により福祉タクシー等を利用する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を常に携行し、タクシー乗務員又は給油所員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 タクシー料金等は、利用券及び現金をもって支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満については、利用券を使用することはできない。
(利用券の取扱い等)
第8条 第2条に規定するタクシー事業者又は給油所の事業者(以下「事業者」という。)は、利用者から利用券の提出があった場合、タクシー料金等に代えてこれを受領するものとする。
2 事業者は、利用券を受領した月の翌月15日までに、町長に対し、当該月に係るタクシー料金等を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から起算して30日以内に事業者へ支払うものとする。
(利用券の返還)
第9条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第10条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに利用券の不正使用相当額について、返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。