○宇治田原町延長保育事業実施規則

平成19年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴い、勤務及び通勤時間の増大や社会事情の必要性に対応するため、延長保育を実施し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、延長保育とは宇治田原町立保育所規則(平成13年規則第10号。以下「規則」という。)第4条第1号及び第9条第1項の規定にかかわらず、宇治田原町立保育所(以下「町立保育所」という。)において保育時間を延長して児童を保育することをいう。

(対象)

第3条 延長保育の対象となる児童は、規則第6条の規定に基づき、町立保育所に入所している児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の就労等の事情により延長保育を行うことが真にやむを得ないと認められる児童

(2) 保護者の緊急的な事情により延長保育を行う必要が生じた児童

(保育時間)

第4条 延長保育における保育時間は、月曜日から土曜日までの午前7時から午前7時30分、午後6時30分から午後7時までとする。ただし、規則第4条第2号に規定する休日を除く。

(実施)

第5条 延長保育の1日当たりの実施時間は、次のとおりとする。

(1) 30分間(以下「30分延長保育」という。)

(2) 1時間(以下「1時間延長保育」という。)

2 利用は、月単位若しくは日単位とする。

(申請)

第6条 延長保育を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、所長に延長保育利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出するとともに、延長保育利用予定表(別記第2号様式。以下「予定表」という。)を提出しなければならない。

2 緊急に延長保育の利用を必要とするときは、口頭により申し込むことができるものとし、後日、申請書を提出するものとする。

(承諾の可否)

第7条 所長は、前条の申請の内容を審査の上、延長保育を必要と認めるときは、延長保育利用承諾書(別記第3号様式)、不必要と認めるときは、延長保育利用不承諾書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(延長保育内容の変更)

第8条 延長保育の承諾を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、延長保育利用変更届出書(別記第5号様式)を所長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育の利用を解除することができる。

(1) 利用者から延長保育利用停止申出書(別記第6号様式)の提出があった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(3) その他所長が事業の利用を継続することが困難であると認めた場合

(延長保育料)

第10条 利用者は、別表に定める延長保育料を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず児童の属する世帯が宇治田原町保育料徴収規則(平成18年規則第7号)別表中の第1階層及び備考1に掲げる第2階層に該当する場合は、延長保育料を免除する。

3 別表に掲げる金額は、同一世帯から複数児童の入所があった場合の減額及び月途中における入退所の場合の日割計算は行わないものとする。

4 保護者は、第1項及び第3項に定めた延長保育料を利用した日の属する月の末日までに町の指定する方法により納付しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第18号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年10月16日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 延長保育料(月単位)

区分

月額

 

30分延長保育

1,000

1時間延長保育

2,000

(2) 延長保育料(日単位)

区分

日額

 

30分延長保育

100

1時間延長保育

200

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宇治田原町延長保育事業実施規則

平成19年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)