○宇治田原町障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号の規定により、屋外での移動が困難な障がい児又は障がい者(以下「障がい者等」という。)に対し、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に、外出のための支援事業(以下「支援」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宇治田原町とする。

2 町長は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、障がい者等の社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における移動支援とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

2 支援の実施方法は、マンツーマンによる個別支援型とし、事業者から派遣された従事者が行う便宜は、次に掲げる内容のうち外出時に必要と認められるものとする。

(1) 障がい者等の移動の支援(車椅子の操作、手引き、促し等)

(2) 代読、代筆等のコミュニケーション支援

(3) 食事、衣服の着脱、排尿・排泄の介助

(4) 出発時及び帰宅時の身辺介助

(5) その他必要な介助

(支援の対象者)

第4条 この支援の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、支援を希望する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(支援の申請及び決定)

第5条 支援の利用者は、あらかじめ、氏名及び住所その他申請に必要な事項を記入した宇治田原町地域生活支援事業(移動支援)サービス利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、支援の必要性を判断のうえ、当該申請者に対し宇治田原町地域生活支援事業支給決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利用料)

第6条 利用者は、支援を受けたときは、別表により算定された支援に要する費用(以下「費用」という。)に1,000分の25を乗じた金額(以下「利用料」という。)を負担し、事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により算定された利用料に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、利用者及び利用者と同一世帯に属する者(障がい者にあっては、その配偶者に限る。)が移動支援事業の提供のあった月の属する年度(移動支援事業の提供があった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、利用料の全額を免除する。

4 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合は、利用料の全額を免除する。

5 利用者は、支援を受けたときに交通機関等を利用した場合の交通費等の実費については、全額負担するものとする。

(委託料)

第7条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、費用から利用料を差し引いた額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から起算して30日以内に委託料を事業者へ支払うものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 支援を必要としなくなった場合

(遵守事項)

第9条 事業者は、利用者に対し適切な支援を提供できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従事者の資質向上及び適切な支援を提供するため十分な研修を行わなければならない。

3 事業者は、支援提供時に事故等が発生した場合は、利用者の家族等及び町長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従事者、会計、利用者への支援提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(宇治田原町視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱の廃止)

2 宇治田原町視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(平成14年要綱第5号)は、廃止する。

(平成19年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町障がい者等移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

6 この要綱の施行の際、第5条の規定による改正前の宇治田原町障がい者等移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単価

備考

身体介護を伴う利用者

(1) 30分未満 2,300円

支援が午前8時から午後6時以外の時間に及ぶときは、25/100を加算する。(10円未満の端数が生じた場合は四捨五入する。)

(2) 30分以上1時間未満 4,000円

(3) 1時間以上1時間30分未満 5,800円

(4) 1時間30分以上2時間未満 6,550円

(5) 2時間以上2時間30分未満 7,300円

(6) 2時間30分以上3時間未満 8,050円

(7) 3時間以上 8,750円に30分を増すごとに700円を加算

身体介護を伴わない利用者

(1) 30分未満 800円

(2) 30分以上1時間未満 1,500円

(3) 1時間以上1時間30分未満 2,250円

(4) 1時間30分以上 2,950円に30分を増すごとに700円を加算

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宇治田原町障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第12号
平成19年4月1日 要綱第3号
平成21年4月1日 要綱第2号
平成22年4月1日 要綱第9号
平成25年4月1日 要綱第5号
平成25年4月1日 要綱第6号
平成27年12月22日 要綱第27号
平成28年4月1日 要綱第3号
令和5年4月1日 要綱第12号
令和6年4月1日 要綱第4号