○宇治田原町に在住する児童、生徒が就学する学校を指定する規則

平成18年10月17日

教委規則第9号

宇治田原町に在住する児童、生徒が入学する学校を指定する規則(昭和46年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、宇治田原町に在住する児童及び生徒が就学する学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校の指定)

第2条 小学校及び中学校の学校区を別表のとおり定める。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

区域

田原小学校

大字郷之口、南、高尾、贄田、荒木(ただし、小字平山及び立川の町道郷之口湯屋谷線より南側の区域を除く。)及び銘城台

宇治田原小学校

大字岩山、禅定寺、立川、湯屋谷、奥山田、荒木(ただし、小字平山及び立川の町道郷之口湯屋谷線より南側の区域。)及び緑苑坂

維孝館中学校

宇治田原町全域

宇治田原町に在住する児童、生徒が就学する学校を指定する規則

平成18年10月17日 教育委員会規則第9号

(平成19年4月1日施行)