○宇治田原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年12月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年12月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年12月末日までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(1) 町広報紙に掲載する方法
(2) 町ホームページに掲載する方法
(3) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(4) その他町長が適当と認める方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。