○森林総合利用施設管理及び利用規則

平成18年9月1日

規則第19号

森林総合利用施設管理及び利用規則(昭和56年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第19号。以下「条例」という。)第9条に基づき、森林総合利用施設(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定める。

(施設)

第2条 施設は、別表のとおりとする。

(施設の利用)

第3条 施設の利用は、原則として条例第1条の目的に係るものとする。ただし、条例第4条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)が施設の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、この限りではない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、施設の利用にあたっては最大限の注意を払い、利用後は適切な状態に復するとともに、防災に努めなければならない。

2 利用者がその責任に帰すべき事由により施設を滅失し、又はき損したときは、指定管理者に届け出て、修復や賠償についてその指示に従わなければならない。

(施設の利用時間等)

第5条 施設の利用時間及び閉園日は、以下のとおりとする。

(1) 利用時間は、宿泊の場合は午前10時から翌日の午前10時までとし、日帰りの場合は午前9時から午後5時までとする。

(2) 休園日は、12月1日から12月25日までの木曜日、12月26日から翌年の1月5日及び翌年の1月5日から2月末日までの木曜日とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、利用時間及び閉園日を変更することができる。

(帳簿類)

第6条 施設には、次の各号に掲げる帳簿類を備え付けなければならない。

(1) 施設利用簿

(2) 備品台帳

(3) 施設利用と利用料徴収簿及び出納簿

(4) 日誌

(5) その他指定管理者が必要と認めた帳簿類

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月1日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

数量

規模

規格

管理棟

1棟

93.1m2

木造平屋建

炊事施設

4棟

20.0m2

軽量鉄骨

3.0m2

木造平屋建

6.0m2

3.0m2

便所

7棟

9.9×2棟=19.8m2

木造平屋建(水洗)

13.53m2

木造平屋建

15.6m2

木造平屋建(水洗)

36.2m2

19.6m2

36.0m2

木造平屋建(水洗)(倉庫含む)

給水施設

4箇所


給水槽他

休憩施設

7棟

25.0×2棟=50.0m2

木造平屋建

11.4×2棟=22.8m2

12.96m2

13.0m2

5.8m2

休養施設

5棟

14.44×5棟=72.2m2

バンガロー木造平屋建

4棟

19.3×4棟=77.2m2

3棟

24.0×3棟=72.0m2

林間広場

7箇所

7,981m2


林間駐車場

4箇所

1,500m2

アスファルト

852m2

砂利

500m2

100m2

林間キャンプ場

2箇所

2,000m2


オートキャンプ場

1箇所

6,075m2


林間歩道


3,928m2


シャワー室

1棟

15.19m2

木造平屋建3室

球技施設

4面

2,553m2

テニスコート(アンツーカー)

排水施設

1箇所

149m2

排水溝

手洗場

2箇所


木造

末山取付道路


300m


料金所

1棟

10.0m2

プレハブ平屋建

倉庫

2棟

10.0m2

コンテナ

22.2m2

鉄骨造

球技施設倉庫

1棟

10.0m2

プレハブ平屋建

全天候型バーベキュー棟

1棟

96.05m2

木造平屋建

遊具

一式


すべり台他

照明施設

37基


投光器他

サル舎

1棟

48.64m2

鉄骨造

水遊び場

1箇所


コンクリート

展望デッキ

1基

18.28m2

木製

森林総合利用施設管理及び利用規則

平成18年9月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年9月1日 規則第19号
平成20年3月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第12号