○宇治田原町林業センター管理及び利用規則

平成18年9月1日

規則第18号

宇治田原町林業センター管理及び利用規則(昭和56年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宇治田原町林業センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)第10条に基づき、宇治田原町林業センター(以下「林業センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定める。

(施設)

第2条 施設の内容は次のとおりとする。

林業センター 1棟(鉄筋コンクリート造 2階建 335m2)及び備品

(利用者の義務)

第3条 利用者は、施設の利用にあたっては最大限の注意を払い、利用後は適切な状態に復するとともに、防災に努めなければならない。

2 利用者がその責任に帰すべき事由により施設を滅失し、又はき損したときは、条例第4条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)に届け出て、修復や賠償についてその指示に従わなければならない。

(施設の利用時間等)

第4条 林業センターの利用時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、開館し、又は休館することができる。

(帳簿類)

第5条 この施設には、次の各号に掲げる帳簿類を備え付けなければならない。

(1) 施設使用許可簿

(2) 備品台帳

(3) 施設使用料徴収簿及び出納簿

(4) 日誌

(5) その他指定管理者が必要と認めた帳簿類

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

宇治田原町林業センター管理及び利用規則

平成18年9月1日 規則第18号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年9月1日 規則第18号