○宇治田原町老人福祉施設の管理及び運営に関する規則

平成18年9月1日

規則第20号

宇治田原町老人福祉施設の管理及び運営に関する規則(昭和51年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町老人福祉施設設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、設置する宇治田原町老人福祉センターやすらぎ荘(以下「やすらぎ荘」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 やすらぎ荘を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住する満60歳以上の者

(2) 高齢者を対象とした事業、又は多くの高齢者の参加が見込まれる事業を開催する団体

(3) 高齢者の福祉の向上に寄与するための公益的な活動を行う団体

(4) 前各号に規定する者のほか、町長が適当と認めた者

(利用施設)

第3条 やすらぎ荘の利用施設は、別表のとおりとする。

(利用許可の申請)

第4条 やすらぎ荘を利用しようとする者は、条例第6条の規定により、やすらぎ荘利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3月前から1週間前までに指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の順位)

第5条 やすらぎ荘の利用許可は、申請書を受理した順位によって行うものとする。

(利用許可書の交付)

第6条 やすらぎ荘の利用を許可する場合は、やすらぎ荘利用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に許可書を携帯し、請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者が利用の取消しをするときは、速やかに許可書を添えて指定管理者に申し出なければならない。

(浴場の利用)

第8条 浴場を利用しようとする者は、浴場利用届(別記第3号様式)に必要な事項を記入し、指定管理者に届け出なければならない。

(開館時間等)

第9条 やすらぎ荘の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日並びに12月28日から翌年1月4日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条各号に規定する利用者が、事業の開催又は公益的な活動を行うため、午後5時から午後10時までの間又は日曜日及び土曜日の施設利用を希望する場合は、指定管理者は、その利用を許可することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認める場合は開館時間等を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 設備の準備、撤収及び原状への回復を行うときは、指定管理者の指示に従うこと。

(3) 施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、届け出ること。

(4) 火災防止に努めること。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用の禁止)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を禁止することができる。

(1) その利用が公の秩序をみだすおそれがあるとき。

(2) その利用が施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) その他施設管理上支障があるとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、指定管理者が町長と協議して別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第12号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

利用施設

室名

多目的室1

多目的室2

多目的室3

和室

会議室

浴場

陶芸室

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宇治田原町老人福祉施設の管理及び運営に関する規則

平成18年9月1日 規則第20号

(平成25年7月1日施行)