○宇治田原町子育て短期支援事業実施要綱
平成18年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者が疾病その他の理由により、家庭において養育を行うことが一時的に困難になった児童について、当該児童を児童養護施設その他保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定の期間養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童のうち小学校修了前の者をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(3) 児童養護施設 法第41条に規定する施設をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童の養育が一時的に困難になった場合に、一時的に養育又は保護する短期入所生活援助(ショートステイ)事業とする。
(事業の委託)
第4条 事業は、利用の可否の決定等を除き、実施施設に委託することにより実施するものとする。
(利用対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する児童であって、保護者が次の各号に掲げる事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病、育児疲れ又は育児不安など身体若しくは精神的な事由
(2) 出産、看護、事故、災害又は失踪など家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(4) その他町長が必要と認めた場合
(1) 入院加療を要する児童
(2) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、原則として1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業に要する費用のうち、別表に定める利用料を実施施設に直接支払うものとする。
2 町長は、事業に要する費用のうち、別表に定める委託料を実施施設に支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日要綱第27号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(宇治田原町子育て短期支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の宇治田原町子育て短期支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
区分 | 日額単価 | 利用料 | 委託料 | ||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,800円 | 0円 | 10,800円 |
2歳以上児 | 5,600円 | 0円 | 5,600円 | ||
市町村民税非課税世帯等 | 2歳未満児 | 10,800円 | 1,100円 | 9,700円 | |
2歳以上児 | 5,600円 | 1,100円 | 4,500円 | ||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,800円 | 5,400円 | 5,400円 | |
2歳以上児 | 5,600円 | 2,800円 | 2,800円 |