○宇治田原町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、平成16年3月16日付け国自旅第240号国土交通省自動車交通局長通知「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(以下「通知」という。)に基づき、宇治田原町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(掌握事務)
第2条 協議会は、通知に基づき次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項
(2) 運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項
(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に係る事項
(4) その他、福祉有償運送に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 関係交通機関に係る関係者
(2) 関係団体及び行政機関
(3) 地域住民
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。