○宇治田原町立学校教職員旧姓使用取扱要綱
平成18年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員(以下「教職員」という。)であって、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めたものが、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(旧姓を使用することができる文書等)
第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障が生じるおそれがないものとする。
2 旧姓を使用することができる文書等の例は、別表のとおりとする。
3 旧姓の使用に疑義のある場合は、その都度、教育長に協議するものとする。
(承認申請手続)
第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(別記第1号様式)により教育長の承認を受けなければならない。
2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として、宇治田原町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成18年教育委員会規程第1号)第15条の規定による履歴事項変更届とともに、校長を経由して教育長に提出するものとする。
3 採用時において、既に婚姻等により戸籍上の氏を改めている教職員については、第1項の旧姓使用承認申請書に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添付して提出するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓使用の承認を受けた教職員がその使用を中止したいときは、旧姓使用中止届(別記第4号様式)により教育長に届け出なければならない。
2 前項の旧姓使用中止届は、校長を経由して教育長に提出するものとする。
3 教育長は、教職員から旧姓使用中止届の提出があったときは、旧姓使用中止通知書(別記第5号様式)により、校長を経由して当該教職員に通知するものとする。
4 旧姓使用を中止した教職員が、再び同じ旧姓を使用することは、原則として認めないこととする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
法令に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障が生じるおそれがない文書等の例
区分 | 例 |
(1) 氏名が記載されているのみで、対外的に効果を生じない文書等 | 校務分掌・組織図、学校要覧、座席表、名刺、学事関係職員録 |
(2) 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの | 職員会議録、起案文書、供覧文書、事務引継書、出張報告書 |
(3) 職員の権利義務に係る文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの | 出勤簿、病気休暇・特別休暇申請書、介護休暇申請書、職務専念義務免除申請書、欠勤申請書、特別休暇届、年次休暇届、代休日指定書、研修承認申請書、営利企業等従事許可申請書、兼業兼職承認申請書、週休日の振替簿 |
(4) 法令等に基づかない通知文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの | 通知表、生徒・保護者あての通知文書等で校長の認めるもの |
(5) その他の文書等 | 人事異動通知書、身分証明書(戸籍上の氏と旧姓の併記)、出席簿、その他教育長が認めるもの |