○宇治田原町立学校評議員設置要綱
平成18年4月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治田原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第4号)第14条の2の規定に基づき、宇治田原町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置することができる学校評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、校長の権限に属する事項のうち次の各号に掲げる事項について、意見を述べることができる。
(1) 学校運営に係る事項のうち教育計画等に関するもの
(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要があると認める事項
(委嘱等)
第3条 評議員の数は、各学校5名以内とする。
2 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 評議員に欠員が生じたときは、前任者の残任期間を任期として、評議員を置くことができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。
(運営)
第5条 校長は、必要に応じ、会議を招集し、その運営を行うものとする。
2 校長は、教職員に会議の運営を補佐させることができる。
3 校長は、必要に応じ、教育関係者を会議に出席させることができる。
(秘密の保持)
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。詳議員の職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第7条 評議員には、報酬及び費用弁償を支給しない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。