○宇治田原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

(2) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって町長が定めるもの

 機器等の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宇治田原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年4月1日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年4月1日 条例第4号
平成31年4月1日 条例第4号