○宇治田原町社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付規則

平成17年10月1日

規則第13号

宇治田原町社会福祉法人等利用者負担減免助成金交付規則(平成14年規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの利用について、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が利用者負担軽減を行った場合、その軽減を実施した法人に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 軽減対象者は、本町が行う介護保険の被保険者のうち、法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり、かつ、町民税非課税世帯であって、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者は除くものとするが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(利用者負担軽減の対象)

第3条 利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる法人は、次項の規定によるサービスのいずれかを実施している法人で、あらかじめ社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記第1号様式)により町長に届け出た法人とする。

2 軽減の対象となる介護保険サービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスとする。なお、サービス利用に伴う日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)に限り軽減の対象とする。

(利用者負担軽減率)

第4条 利用者負担額軽減の程度は、4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1とする。なお、サービスごとの月合計額に軽減率を乗じることとし、円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(軽減対象者の申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記第2号様式。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の確認申請書に収入等申告書(別記第3号様式)を添付するものとする。

(軽減の決定)

第6条 町長は、確認申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(別記第4号様式)により通知するとともに、軽減の対象であることを確認したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(別記第5号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する日が4月から6月までの間である場合は、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の提示)

第8条 確認証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該サービスを提供する法人に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(確認証の再交付)

第9条 受給者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、確認申請書により行うものとする。

3 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(記載事項等の変更)

第10条 受給者は、確認証の住所、氏名その他の記載事項に変更が生じたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象変更届(別記第6号様式)を速やかに町長に届け出、変更後の確認証の交付を受けなければならない。

(確認証の返還)

第11条 受給者は、第2条の軽減対象者に非該当となり、当該受給資格を喪失したときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(交付する助成金の額)

第12条 第3条に規定する法人に対して交付する助成金の額は、当該法人が本町の被保険者の利用者負担を軽減した総額のうち当該法人の軽減対象の介護保険サービスに係る本来サービス受給者から、受領すべき利用者負担収入総額の100分の1に相当する額を超えた額の2分の1を限度として町長が適当と認める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設サービスにかかる利用者負担を軽減する法人等については、軽減総額のうち、本来サービス受給者から受領すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10に相当する額を超える部分について町長が適当と認める額とする。

3 助成金の額は、前2項の合計額とする。

(助成金の交付申請)

第13条 助成金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(別記第7号様式。以下「交付申請書」という。)に社会福祉法人等利用者負担軽減実績報告書(別記第8号様式第9号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による交付申請は、4月1日から翌年3月31日までの実績に対応するものとする。

(助成金の交付決定)

第14条 町長は、助成金の交付申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(別記第10号様式。以下「交付決定通知書」という。)により申請を行った法人に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第15条 交付決定通知書を受けた法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(別記第11号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、法人に対し助成金を交付するものとする。

(報告、検査及び指示)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた法人等に対し、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(不正利得の返還)

第17条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この規則による利用者負担軽減の対象となった者又は利用者負担軽減の実施に対する助成の対象となった法人に対し、その軽減又は助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の宇治田原町社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付規則第6条の規定により交付されている確認証は、新規則第6条の規定により交付された確認証とみなす。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

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宇治田原町社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付規則

平成17年10月1日 規則第13号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年7月27日 規則第30号