○宇治田原町環境保全協定の締結に関する要綱

平成17年7月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町内事業所からの環境負荷の発生を低減し、自然環境や生活環境の保全及び創造、循環型社会の形成、地球温暖化の防止に努めるため、町と事業者との環境保全協定(以下「協定」という。)の締結に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業者)

第2条 協定の締結の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の号に掲げる者とする。

(1) 京都府ものづくり産業集積促進地域に立地する者

(2) 3,000m2以上の開発行為の許可を受け立地する者

(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、又は京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)の規定により、京都府知事又は町長への届出が必要とされる施設の設置を行おうとする者

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、廃棄物の収集運搬業(運搬のみを業とする者は除く。)の許可を受けようとする者、処分業の許可を受けようとする者又は処理施設設置の許可を受けようとする者

(5) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定により、許可が必要とされる施設の設置を行おうとする者

(6) その他環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させる恐れがあり環境の保全が必要であると町長が認める者

(協定の締結)

第3条 町長と対象事業者とは、操業開始日までに協定を締結するものとする。

2 町長は、既に操業を開始している事業者が前条第5号に該当すると認めた場合は、当該事業者と速やかに協定を締結するものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、協定書の書式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年1月1日要綱第2号)

1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに締結された協定については、改正後の規定にかかわらず、当該協定の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

宇治田原町環境保全協定の締結に関する要綱

平成17年7月1日 要綱第11号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年7月1日 要綱第11号
平成24年1月1日 要綱第2号