○宇治田原町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第8号

(設置)

第1条 宇治田原町次世代育成支援行動計画に基づく支援対策の推進を図る為、次世代育成に関わる関係機関及び関係団体との連絡及び調整を図るとともに、住民の意見を反映させるため、宇治田原町次世代育成支援対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次世代育成支援対策の進捗状況や課題、今後の検討を行う。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員16名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体の代表者

(4) 関係行政機関の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

3 推進協議会において協議した事項につき、必要に応じ町長に意見具申することができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、健康福祉部健康児童課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(宇治田原町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 宇治田原町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱(平成15年要綱第17号)は、廃止する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

宇治田原町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)