○宇治田原町法定外公共物管理条例

平成17年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、別に法令で定めるもののほか、町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が管理する公有財産で次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用又は準用されない河川

(3) 水路、溝きょ、湖沼、ため池及び堤防並びにこれらに附属する工作物

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷する行為

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみその他汚物を投棄し、又はたい積する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物において、その保全又は利用に支障のない範囲で次に掲げる行為(以下これらを「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りでない。

(1) 工作物、物件の設置による法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下の占用、その他法定外公共物をその本来の用途以外に使用すること。

(2) 掘削、盛土、切土その他敷地の形状を変更させること。(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 占用等の目的

(2) 占用等の場所

(3) 占用等の期間

(4) 工作物又は物件の名称、規模、数量、構造及びその設置位置

(5) 敷地の形状変更の内容及び規模

(6) 占用等の目的を達成するために行う工事(以下「占用等の工事」という。)がある場合においては、当該占用等の工事の実施期間

(7) 占用等の工事における法定外公共物の復旧方法

3 第1項の規定による許可を受けた者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

4 第1項及び前項の許可を受けた者は、その許可の期間満了後も引き続き許可を受けようとする場合には、当該占用等の許可の期間満了の日前30日までに、町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 町長は、法定外公共物の占用等がやむを得ないものであり、かつ、前条第2項第3号から第7号までに掲げる事項が規則で定める基準に適合し、当該法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同条第1項第3項又は第4項の許可(以下これらを「占用等の許可」という。)をするものとする。

(許可の条件)

第6条 町長は、占用等の許可を行う場合において、法定外公共物の維持管理上に必要な条件(以下「許可条件」という。)を付すことができる。

(許可を受けた者の義務)

第7条 占用等の許可を受けた者(以下「占用等許可者」という。)は、当該許可を受けた物件や工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。

(国等が行う占用等の特例)

第8条 国又は他の地方公共団体が行う公共事業のための法定外公共物の占用等については、第4条第1項の規定にかかわらず、町長と協議すれば足りるものとする。

(権利義務の移転の禁止)

第9条 占用等許可者は、当該占用等の許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、担保に供し、又は他人に行使させてはならない。

(地位の承継)

第10条 占用等許可者について相続、合併又は分割(当該占用等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割により当該占用等の許可の全部を承継した法人その他の占用等許可者の承継人は、町長にその旨を届け出たときにその地位を承継するものとする。

(許可の失効)

第11条 占用等の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 前条に規定する承継人がいないとき。

(2) 占用等許可者が占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 第20条の規定により、法定外公共物の用途が廃止されたとき。

(許可の取消し等)

第12条 町長は、占用等許可者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、又はその効力を停止し、法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 不正の手段により占用等の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 許可条件に従わないとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等許可者に対し、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(無許可行為に対する原状回復命令)

第13条 町長は、占用等の許可を受けないで、第3条第1項各号に規定する行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、期限を指定して原状の回復を命じ、及びこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の満了等に伴う原状回復)

第14条 占用等許可者は、占用等の許可の期間が満了したとき又は第11条の規定により占用等の許可が失効したときは、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、その必要性がないと町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。

(措置の代行)

第15条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われないときは、町長が代わってこれを行い、その費用を当該措置を行うべき者から徴収することができる。

(工事完了届)

第16条 次に掲げる工事を行った者は、当該工事の完了日から起算して10日以内に、町長に工事完了届を提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 占用等の工事

(2) 第13条及び第14条の規定による原状回復のための工事

(占用料の徴収)

第17条 町長は、第2条各号に規定する法定外公共物の占用を許可したときは、その許可を受けた者から別表に定める占用料を徴収する。

2 占用料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 占用期間が1年未満のときは、許可の際徴収する。

(2) 占用期間が1年を超えるときは、初年度分は許可の際に、次年度分からは年度毎に徴収する。ただし、初年度の占用料で特に町長が認めたものについては、年度末に徴収することができる。

(3) 占用料は、町長の指定する期限までに納付しなければならない。

(占用料の免除)

第18条 町長は、占用等の許可において、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を免除することができる。

(1) 当該占用等が自己の生活に必要不可欠な場合

(2) 公益その他規則で定める理由により当該占用料を免除する必要があると町長が特に認めた場合

(占用料の還付)

第19条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力による災害によって占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第12条第2項の規定により占用等の許可が取り消され、又はその効力が停止されたとき。

(用途廃止)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する法定外公共物について、自らの決定又は隣接する土地の所有者の申請により、その用途を廃止することができる。

(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるもの

(2) 既に代替の機能を有する施設(当該施設を公共物として町が新たに取得することが確実と認められるもの)が設置されているもの

(3) 前2号に定めるもののほか、存置させることが不適当又は不必要と認められるもの

(損失の補償)

第21条 町長は、第12条第2項第2号又は第3号の規定による場合の占用等の許可の取消し、効力の停止又は条件の変更によって損失を受けた占用等許可者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条に規定する禁止行為を行った者

(2) 第12条第1項の規定による命令に従わない者

(3) 第13条の規定による命令に従わない者

2 詐欺その他の不正の行為により占用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(年度途中に道路法等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)

2 法定外公共物が年度途中に道路法等の適用を受けることとなった場合においては、占用等許可は、その効力を失うものとする。この場合において、占用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに占用等の許可を受けたときは、宇治田原町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第18号)の規定にかかわらず、当該占用者がこの条例に基づく占用料を納入していた場合に限り、当該年度に係る宇治田原町道路占用料徴収条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、この条例の施行の際、京都府から占用等の許可を受けて、現に法定外公共物の占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日までの間は、当該占用等について、この条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

別表(第17条関係)

占用物件

単位

占用料

電柱及びその支柱類

1本につき1年

2,100円

街灯添架電柱

1,500円

電話柱及びその支柱類

900円

公衆電話所

1個につき1年

1,700円

電力ケーブル、電話ケーブル、ガス管その他これらに類するもの

外径又は幅が10cm未満のもの

1mにつき1年

200円

外径又は幅が10cm以上20cm未満のもの

250円

外径又は幅が20cm以上40cm未満のもの

500円

外径又は幅が40cm以上100cm未満のもの

1,100円

外径又は幅が100cm以上のもの

2,000円

通路又は橋りょうその他これに類するもの

1m2につき1年

350円

備考

1 占用物件の占用期間が1年未満のとき、又は占用期間に1年未満の期間を含むときは、当該期間については月割で計算する。この場合において、1月未満の期間については1月として計算する。

2 占用物件の長さが1メートル未満であるとき、又は占用物件の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

3 占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用物件の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

4 徴収する額に10円未満の端数が生じたときの端数は、切り捨てる。

5 この表に掲げるもの以外の占用物件については、この表中の類似の区分の占用料によるものとする。

宇治田原町法定外公共物管理条例

平成17年4月1日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)