○宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年12月27日

条例第31号

(設置)

第1条 情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町長の附属機関として、宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいう。

(3) 個人情報保護法施行条例 宇治田原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)をいう。

(5) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(6) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(7) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事項)

第3条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第15条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条に規定する諮問に応じ、審査請求に係る事件について審査すること。

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(3) 個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べること。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、前条第1号の審査に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査を行うために必要があると認めたときは、審査請求人、諮問実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人から申出があったときは、当該審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(答申の期限)

第6条 審査会は、第3条第1号の規定による諮問のあった日から起算して90日以内に答申するように努めなければならない。

(答申書の送付等)

第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(組織)

第8条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有するもののうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(委員の守秘義務)

第12条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治田原町情報公開条例第15条第1項に規定する宇治田原町情報公開審査会に諮問された不服申立てについては、この条例による宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会に諮問されたものとみなす。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年7月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年12月27日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)