○宇治田原町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成16年6月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定により、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、町長が衛生上の有害の度が低いと認め、又は住環境の維持に支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により許可をする場合においては、あらかじめ宇治田原町開発審議会の意見を聴かなければならない。

(建築物の敷地の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地についてその全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第6号に定める高さによる。以下同じ。)の最高限度は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が宇治田原町開発審議会の同意を得て許可した建築物で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 令第136条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に建築される建築物並びに法第86条に定める総合的設計による一団地の建築物で令第136条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模に係る基準に適合しているもので、周囲の状況により環境上支障がないと認められるもの

(2) その他町長が公益上やむを得ないと認め、かつ、地区指定の目的に反しないと認められるもの

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が第2条に規定する区域に存するときは、その敷地の全部について第3条及び第6条の規定を適用する。

(建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する計画地区に係わる規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定に係わらず第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 町長がこの条例の適用に際して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めのない事項については、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことによって、第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区整備計画区域の名称

区域

銘城台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治田原都市計画銘城台地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

宇治田原工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治田原都市計画宇治田原工業団地地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

緑苑坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治田原都市計画緑苑坂地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

贄田・立川地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治田原都市計画贄田・立川地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(仮称)宇治田原インター北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治田原都市計画(仮称)宇治田原インター北地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

贄田・南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治田原都市計画贄田・南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の高さの最高限度

建築物の壁面の位置の制限

銘城台地区地区整備計画区域

A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 集会所

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるもの。)

(4) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

165m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるものの画地については適用しない。

10m

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、次のとおりとする。

(1) 幹線道路2.0m

(2) 区画道路1.5m

(3) 隣地境界1.0m

上記の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については適用しない。

(1) 出窓、玄関ポーチ及びそれらに類する用途に供するもの。なお、これらのものに支柱等を設ける場合にあっては本数を2以下、支柱間の距離が3m以下のもの。

(2) 簡易なカーポート、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下のもの。

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建併用住宅で、建築基準法施行令第130条の5の3に定める用途を併用するもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるものを除く。

(3) 店舗、飲食店で、建築基準法施行令第130条の5の3に定める用途を供するもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるものを除く。

(4) 診療所(住宅を兼ねるものを含む。)

(5) 病院(住宅を兼ねるものを含む。)

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるもの。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

宇治田原工業団地地区地区整備計画区域

 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場

(2) 地区整備計画区域内に立地する工場の管理上必要な事務所

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号並びに第130条の5の4に定めるもの。)

(4) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、5.0mとする。ただし、敷地面積が、3,000m2未満については、2.0mとする。

上記の規定は、次の号に該当する建築物又は建築物の部分については適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

緑苑坂地区地区整備計画区域

A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 兼用住宅で、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3の第6号及び第7号に定める用途を兼ねるもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。

(3) 診療所(住宅を兼ねるものを含む。)

(4) 集会所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるもの。)

(6) 前各号の建築物に附属するもの。(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

170m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるものの画地については適用しない。

10m

軒の高さの最高限度は7mとする。

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、次のとおりとする。

(1) 幹線道路2.0m

(2) 区画道路1.5m

(3) 隣地境界1.0m

上記の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については適用しない。

(1)出窓及び玄関ポーチ

(2)物置、その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

(3) 簡易なカーポート等

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 戸建専用住宅

(2) 戸建併用住宅で、建築基準法施行令第130条の5の2に定める用途を併用するもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるものを除く。

(3) 診療所(住宅を兼ねるものを含む。)

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるもの。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの。(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)

240m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるものの画地については適用しない。

10m

軒の高さの最高限度は7mとする。ただし、ア欄第2号に規定する建築物は、軒の高さの制限を設けない。

C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 専用住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅、宿舎及び下宿

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項及び第9項に規定する営業を行う施設

20m

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、2.0mとする。

D地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(建築基準法別表第二(ぬ)項に定めるものを除く。)

(2) 地区整備計画区域内に立地する工場の管理上必要な事務所

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

(4) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、5.0mとする。ただし、敷地面積が、3,000m2未満については、2.0mとする。

上記の規定は、次の号に該当する建築物又は建築物の部分については適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

贄田・立川地区地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場

(2) 事務所

(3) 研究所

(4) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、5.0mとする。

(仮称)宇治田原インター北地区地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物

(1) 建築基準法別表第二(る)項に掲げるもの

(2) 宇治田原町インターチェンジ周辺環境保全特別用途地区条例別表第1に掲げるもの(工場立地法第4条第1項に規定する環境施設を除く)

(3) 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(本地区内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置するものを除く。)

(4) 学校

(5) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 建築基準法施行令第19条に掲げる児童福祉施設等(本地区内に立地する事業所が当該事業所の従業者の福利厚生のために設置する保育施設を除く。)

(8) 公衆浴場

(9) 診療所、病院、老人保健施設その他これらに類するもの

(10) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2第1号に規定する店舗等で、当該事業所の従業者のために設置し、その用途に供する部分の合計が500m2以内のもの、及び給油所に類するものは除く。)

(11) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、葬儀場その他これらに類するもの

(12) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、その他これらに類するもの

(13) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(14) キャバレー、カフェー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、カラオケボックス、その他これらに類するもの

(15) 映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車教習所、畜舎

(16) 京都府条例「青少年の健全な育成に関する条例」第23条第1項の規則に定める営業の用に供するもの

(17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」及び同条第9項に規定する「店舗型電話異性紹介営業」の用に供するもの

(18) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。)

7,000m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるものの敷地については適用しない。

45m

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、5.0mとする。

ただし、敷地が行政界を跨ぐ場合は3.0mとする。

上記の規定は、次の号に該当する建築物については適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

贄田・南地区地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物

(1) 建築基準法別表第二(る)項に掲げるもの

(2) 宇治田原町インターチェンジ周辺環境保全特別用途地区条例別表第1に掲げるもの(工場立地法第4条第1項に規定する環境施設を除く。)

(3) 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(本地区内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置するものを除く。)

(4) 学校

(5) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 建築基準法施行令第19条に掲げる児童福祉施設等(本地区内に立地する事業所が当該事業所の従業者の福利厚生のために設置する保育施設を除く。)

(8) 公衆浴場

(9) 診療所、病院、老人保健施設その他これらに類するもの

(10) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2第1号に規定する店舗等で、その用途に供する部分の面積が500m2以内のもの、及び給油所に類するものは除く。)

(11) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、葬儀場その他これらに類するもの

(12) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

(13) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(14) キャバレー、カフェー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもの

(15) 映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車教習所、畜舎

(16) 京都府条例「青少年の健全な育成に関する条例」第23条第1項の規則に定める営業の用に供するもの

(17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」及び同条第9項に規定する「店舗型電話異性紹介営業」の用に供するもの

(18) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。)

10,000m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で建築基準法施行令第130条の4の各号に定めるものの敷地については適用しない。

31m

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の角切り部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度は、5.0mとする。

上記の規定は、次の号に該当する建築物については適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物(建築基準法施行令第130条の4第4号及び第5号に定めるもの。)

宇治田原町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成16年6月23日 条例第20号

(令和5年6月23日施行)