○宇治田原町インターチェンジ周辺環境保全特別用途地区条例

平成16年6月23日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により、宇治田原都市計画宇治田原町インターチェンジ周辺環境保全特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めることにより、新名神高速道路インターチェンジ周辺地域の土地利用を規制、誘導し、周辺地域への環境負荷の抑制を図り、もって地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。

(特別用途地区)

第4条 特別用途地区は、建築制限の程度により、第一種特別用途地区、第二種特別用途地区及び第三種特別用途地区に分けるものとする。

2 第一種特別用途地区及び第二種特別用途地区は、準工業地域内において、第三種特別用途地区は、第二種住居地域内において、それぞれ町長が指定する。

(特別用途地区の区域内の建築制限)

第5条 第一種特別用途地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか別表第1、第二種特別用途地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか別表第2、第三種特別用途地区内においては、法第48条第6項の規定によるほか別表第3に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が環境上又は衛生上有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合は、別表第1から第3までの規定にかかわらず許可することができる。

2 町長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ宇治田原町開発審議会の意見を聴かなければならない。

(建築主等の責務)

第6条 特別用途地区内に建築する工場又は事業場の用に供する建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、事業活動による公害の防止に努め、その周辺の生活環境を阻害するばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等を当該工場若しくは事業場から排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により、この条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)現に存する建築物又は現に建築工事中の建築物については、第5条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであって、かつ、増築又は改築後における建築面積が、基準時における敷地面積に対して法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の作業場の床面積の合計が、基準時における作業場の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 増築後の原動機の出力の合計が、基準時における原動機の出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第8条 第5条第1項の規定に違反した場合における、当該建築主、所有者、管理者又は占有者は、50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第10条 この条例に定めのない事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

次の各項に掲げるものの用に供する建築物は、建築してはならない。

1 次の各号に掲げる業務を営む工場(分類は、日本標準産業分類による。)

ア 化学調味料製造業

イ でんぷん製造業

ウ 酒類製造業

エ 製材業、木製品製造業

オ 造作材・合板・建築用組立材料製造業

カ パルプ製造業

キ 化学工業(塩製造業、医薬品製剤製造業、生物学的製剤製造業、生薬・漢方製剤製造業、動物用医薬品製造業及びゼラチン・接着剤製造業を除く。)

ク 石油製品・石炭製品製造業

ケ 窯業・土石製品製造業(陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)

コ 高炉による製鉄業

サ 高炉によらない製鉄業

シ 製鋼を行わない鋼材製造業(磨棒鋼製造業、引抜鋼材製造業、伸線業及びその他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)を除く。)

ス 銑鉄鋳物製造業

セ 可鍛鋳鉄製造業

ソ 鋳物管製造業

タ 非鉄金属第1次製錬・精製業

チ 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む。)

ツ 非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。)

テ 建設用金属製品製造業

ト ボイラ・原動機製造業

ナ 建設機械・鉱山機械製造業

ニ 繊維機械製造業(縫製機械製造業を除く。)

ヌ 特殊産業用機械製造業

ネ 一般産業用機械・装置製造業(動力伝導装置製造業を除く。)

ノ 冷凍機・温湿調整装置製造業

ハ 包装・荷造機械製造業

ヒ 産業用ロボット製造業

フ 蓄電池製造業

ヘ 航空機製造業

ホ 産業用運搬車輌・同部分品・附属品製造業

マ 電気供給業(水力発電及び地熱発電を除く。)

ミ ガス供給業

2 産業廃棄物処理業

3 ホテル及び旅館

4 床面積の合計が15m2を超える畜舎

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第6号、同条第6項及び第9項に規定する営業を行う施設

6 前各項に掲げるもののほか、衛生上の有害の度が高いと認め、町長があらかじめ宇治田原町開発審議会の意見を聴いて指定するもの

別表第2(第5条関係)

次の各項に掲げるものの用に供する建築物は、建築してはならない。

1 次の各号に掲げる業務を営む工場(分類は、日本標準産業分類による。)

ア 化学調味料製造業

イ でんぷん製造業

ウ 酒類製造業

エ パルプ製造業

オ 化学工業(塩製造業、医薬品製剤製造業、生物学的製剤製造業、生薬・漢方製剤製造業、動物用医薬品製造業及びゼラチン・接着剤製造業を除く。)

カ 石油製品・石炭製品製造業

キ 窯業・土石製品製造業(陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業、人造宝石製造業及び床面積の合計が500m2以下のガラス繊維同製品製造業を除く。)

ク 高炉による製鉄業

ケ 高炉によらない製鉄業

コ 製鋼を行わない鋼材製造業(磨棒鋼製造業、引抜鋼材製造業、伸線業及びその他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。)を除く。)

サ 銑鉄鋳物製造業

シ 可鍛鋳鉄製造業

ス 鋳物管製造業

セ 非鉄金属第1次製錬・精製業

ソ 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む。)

タ 非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。)

チ 建設用金属製品製造業(床面積の合計が500m2以下のものを除く。)

ツ ボイラ・原動機製造業

テ 建設機械・鉱山機械製造業

ト 繊維機械製造業(縫製機械製造業を除く。)

ナ 特殊産業用機械製造業

ニ 一般産業用機械・装置製造業(動力伝導装置製造業及び床面積の合計が500m2以下の荷役運搬設備製造業を除く。)

ヌ 冷凍機・温湿調整装置製造業

ネ 包装・荷造機械製造業

ノ 産業用ロボット製造業

ハ 蓄電池製造業

ヒ 自動車車体・附随車製造業

フ 航空機製造業

ヘ 産業用運搬車輌・同部分品・附属品製造業

ホ 電気供給業(水力発電及び地熱発電を除く。)

マ ガス供給業

2 産業廃棄物処理業

3 ホテル及び旅館

4 床面積の合計が15m2を超える畜舎

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第6号、同条第6項及び第9項に規定する営業を行う施設

6 前各項に掲げるもののほか、衛生上の有害の度が高いと認め、町長があらかじめ宇治田原町開発審議会の意見を聴いて指定するもの

別表第3(第5条関係)

次の各項に掲げるものの用に供する建築物は、建築してはならない。

1 ホテル及び旅館

2 床面積の合計が15m2を超える畜舎

3 産業廃棄物処理業

4 前各項に掲げるもののほか、衛生上の有害の度が高いと認め、町長があらかじめ宇治田原町開発審議会の意見を聴いて指定するもの

宇治田原町インターチェンジ周辺環境保全特別用途地区条例

平成16年6月23日 条例第21号

(令和2年12月28日施行)