○宇治田原町職員安全衛生管理規程
平成16年4月1日
規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 理事、課長、局長及び出先機関の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副町長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
4 総括安全衛生管理者が、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理し、必要な措置について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、町長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 異常な事態における応急措置に関すること。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が、医師の中から選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(安全管理担当者)
第9条 町に、安全管理担当者を置き、建設環境課長及び教育委員会学校教育課長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、ごみ収集及び給食等の事務に関し、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員11名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全管理担当者又は安全衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、宇治田原町職員組合の推薦した者のうちから指名する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員会の招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第4章 健康管理
(健康診断)
第17条 職員の健康を確保するため、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りではない。
2 所属長は、前項の通知を受けた職員に対し、必要な措置を講じなければならない。
(療養の義務)
第21条 前条の規定による通知を受けた者は、その通知及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康診断個人票)
第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、指導区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、前項の個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
第5章 環境管理等
(職場環境)
第23条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(保健指導)
第24条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者及び産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長、衛生管理者及び産業医は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第25条 総括安全衛生管理者は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康の保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(事故報告)
第26条 所属長は、次の各号の1に該当したときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が感染症にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。
(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康管理の事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第28条 会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規程第6号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。
別表第1(第19条関係)
指導区分 | 記号 | 判定内容 | |
生活規正の面 | A | 要休業 | 休務して療養の必要があるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの | |
C | 要注意 | ほぼ平常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康 | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為が必要なもの |
2 | 要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 健康 | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第2(第20条関係)
措置区分 | 措置内容 |
A1 | 休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、その経過を町長に報告する必要があるもの |
B1 | 医師による直接の医療行為を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの |
B2 | 医師による観察指導を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
C2 | 医師による観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活において自制し、定期的に健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |