○宇治田原町不当要求行為等対策委員会設置要綱

平成15年10月1日

要綱第16号

(設置)

第1条 宇治田原町が行う事務、事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより適切な対応を図り、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、宇治田原町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事の変更、中止及び下請参入並びに補償等金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(組織)

第3条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に係る一部の委員のみを招集することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(顧問)

第4条 対策委員会に顧問を置き、京都府田辺警察署長に委嘱することができる。

(所掌事項)

第5条 対策委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により所管の委員を通じて委員長に報告するものとする。

(会議)

第7条 委員長は、前条の報告があったときは、第3条第4項により対策委員会の会議を開くものとする。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務政策監 総務理事

委員

健康福祉理事 建設事業理事 教育次長

画像

宇治田原町不当要求行為等対策委員会設置要綱

平成15年10月1日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年10月1日 要綱第16号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第1号
平成19年4月1日 要綱第5号
平成20年4月1日 要綱第3号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成24年4月1日 要綱第10号
平成28年4月1日 要綱第2号
平成30年4月1日 要綱第10号
令和2年4月1日 要綱第7号
令和2年7月27日 要綱第16号
令和6年4月1日 要綱第11号