○宇治田原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和50年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町消防団員及び応援隊員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員及び応援隊員が災害に際し、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は次のとおりとし、別表の定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度及び扶養親族(宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第8条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金 この額は130万円以上2,060万円以下とし、功労の程度、障害の等級及び扶養親族の状況によって定める。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの身体障害とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員及び応援隊員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の例による。

(功労の認定)

第5条 功労の程度は、宇治田原町賞じゅつ金等審査委員会を設け当該委員の意見を徴して町長が認定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表 障害者賞じゅつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令別表第3に定める等級による。

2 障害の等級及び金額の認定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

宇治田原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和50年3月24日 条例第7号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和51年6月15日 条例第19号
昭和52年12月15日 条例第20号
昭和58年9月20日 条例第19号
昭和60年6月25日 条例第8号
平成4年6月26日 条例第13号
平成7年7月1日 条例第14号