○宇治田原町消防団支部活動経費補助金支給要綱

平成8年3月29日

要綱第9号

(目的)

第1条 宇治田原町消防団各支部(以下「支部」という。)が、宇治田原町消防団規則(昭和32年規則第11号)第5条に規定する区域(以下「区域」という。)において、地域住民の生命、財産等を守るため、年間を通じて行う訓練、事業等の活動に要する経費の一部を補助することを目的に、宇治田原町消防団支部活動経費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定める。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、別表に掲げる区分により算出した額の合計とする。

2 前項別表に掲げる区分のほか、特に町長が必要と認めた経費についても補助金の額とすることができる。

(支給時期)

第3条 各年度の補助金は、その全額を当該年度の最初に支払われる消防団員報酬と同時に支給する。

(報告)

第4条 補助金の支給を受けた支部は、補助金支給年度の終了後2週間以内に当該補助金に係る収支決算書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日要綱第12号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

団員数割

補助金支給年度の4月1日現在の支部に所属する団員数に右欄に掲げる単価を乗じた額

3,000円

均等割

1支部当たり右欄に掲げる額

70,000円

宇治田原町消防団支部活動経費補助金支給要綱

平成8年3月29日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成8年3月29日 要綱第9号
平成14年4月1日 要綱第3号
平成22年4月1日 要綱第18号
平成24年7月9日 要綱第12号
平成31年4月1日 要綱第8号
令和4年4月1日 要綱第6号