○宇治田原町消防団規則
昭和32年12月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 消防団に次のとおり役員を置く。
団長 1人
副団長 2人
分団長 2人
副分団長 4人
部長 10人
副部長 10人
(役員の職務)
第3条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。
2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
3 分団長は、各分団を統轄し、団長の命により団員の指揮監督に当たる。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、部長及び副部長の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
(分団の区域)
第5条 分団の区域は、次のとおりとする。
名称 | 担任区域 | |
第1分団 | 第1部 | 大字南 |
第2部 | 大字立川、大字荒木の一部及び大字岩山の一部 | |
第3部 | 大字湯屋谷及び大字岩山の一部 | |
第4部 | 大字奥山田 | |
第5部 | 銘城台 | |
第2分団 | 第1部 | 大字郷之口、大字贄田及び大字南の一部 |
第2部 | 大字荒木及び大字高尾 | |
第3部 | 大字岩山 | |
第4部 | 大字禅定寺及び大字岩山の一部 | |
第5部 | 緑苑坂 |
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第8条 出火出動又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団は、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 部は、相互に連絡協調しなければならない。
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規つづり
(12) 雑書つづり
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。
第17条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部に対してこれを授与する。
第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第20条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。
第21条 各部長は、各部ごとに消防の施設及び設備の整備並びに補修の場合にはあらかじめ団長を経て、町長に申し出なければならない。
附則
1 この規則は、昭和32年1月1日から施行する。
2 この規則施行のときこれに抵触するものは、その効力を失う。
附則(昭和47年3月21日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町消防団規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町消防団規則第5条の規定は、平成10年8月25日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。