○宇治田原町消防団条例

昭和42年12月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域並びに法第19条第2項、第23条、第24条及び第25条に規定する非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき宇治田原町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、宇治田原町消防団とし、その区域は、町全域とする。

(定員)

第3条 団員の定数は、309人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 169,500円

副団長 年額 128,500円

分団長 年額 107,500円

副分団長 年額 87,500円

部長 年額 71,500円

班長 年額 39,500円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に掲げる範囲で出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 1,000円以上8,000円以内

警戒、訓練等の場合 1日につき 1,000円以上4,000円以内

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行した場合、団長及び副団長については常勤の特別職相当職、その他の団員については一般職の職員相当職とみなし、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号)の規定を準用し費用弁償として旅費を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤特別職の職員の例による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、条例で別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、条例で別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、第13条の規定については昭和42年4月1日から、第14条の規定は昭和42年12月1日から適用する。

附則(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年8月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和49年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和60年10月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月26日条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

附則(平成13年4月1日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年4月1日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和4年3月30日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和8年3月26日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

宇治田原町消防団条例

昭和42年12月23日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防団
沿革情報
◆ 昭和42年12月23日 条例第14号
◇ 昭和44年4月1日 条例第3号
◇ 昭和45年3月20日 条例第4号
◇ 昭和46年3月22日 条例第3号
◇ 昭和47年8月31日 条例第16号
◇ 昭和49年4月1日 条例第14号
◇ 昭和50年3月24日 条例第6号
◇ 昭和52年3月18日 条例第2号
◇ 昭和54年3月10日 条例第3号
◇ 昭和60年10月9日 条例第10号
◇ 平成2年3月31日 条例第7号
◇ 平成2年12月26日 条例第27号
◇ 平成9年3月31日 条例第7号
◇ 平成12年3月31日 条例第13号
◇ 平成13年4月1日 条例第5号
◇ 平成18年10月1日 条例第27号
◇ 平成27年4月1日 条例第17号
◇ 令和元年10月1日 条例第9号
◇ 令和4年3月30日 条例第7号
◇ 令和7年3月28日 条例第2号
◇ 令和8年3月26日 条例第12号