○宇治田原町水道検針業務委託規程

平成10年3月31日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治田原町水道事業の水道メーター点検業務(以下「検針」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、検針業務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(受託者の資格要件)

第3条 管理者は、次に掲げる資格要件を備える者でなければ、検針業務を委託することができない。

(1) 本町に居住し、住民登録をしている者。ただし、管理者が適当と認めたときは、この限りでない。

(2) 心身が健全である者

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

(受託者の義務)

第4条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。

(身分証明書の交付等)

第5条 管理者は、受託者に契約と同時に身分証明書(別記第1号様式)を交付しなければならない。

2 受託者は、検針業務に従事するときは常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(被服の貸与)

第6条 管理者は、受託者の職務能率の向上と服装の端正を図るため、被服を貸与することができる。

2 受託者に貸与する被服は、管理者が別に定める。

3 受託者は、検針業務に従事するときにおいて、貸与を受けた被服を常に着用しなければならない。

(検針の期別等)

第7条 検針は、宇治田原町水道事業給水条例(昭和45年条例第24号)第26条の規定により2月ごとに行うものとする。この場合において、当該年度分として初めて調定する水道料金・公共下水道使用料及び浄化槽使用料の算定の基礎とした検針を第1期検針とし、以後当該年度分を6期に分けて検針する。

2 検針業務取扱期間(以下「検針期間」という。)及び分担区域は、管理者が指定し契約で定める。

(検針方法等)

第8条 受託者は、管理者から交付を受けたハンディ・ターミナルに基づき、検針期間内に検針を行わなければならない。

2 受託者は、検針を行ったときは、水道使用量のお知らせ兼前期の口座振替分領収書(以下「お知らせ」という。)を給水装置使用者(以下「使用者」という。)に交付しなければならない。

(検針票の提出)

第9条 受託者は、検針の終了したハンディ・ターミナルを管理者が指定する期日に管理者まで速やかに提出しなければならない。

(検針不能等の措置)

第10条 受託者は、使用者の転居その他の理由により検針期間内に検針できなかったとき又は検針水量に著しい変化が生じたときは、水道検針報告書(別記第2号様式)にその旨を記載して速やかに管理者に提出しなければならない。

(委託料)

第11条 管理者は、受託者に委託した件数1件につき、区域ごとに契約で定めるところにより委託料を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、別に算定した委託料を支払うことができる。

(委託料の支払日)

第12条 委託料は、受託者が第9条の規定により検針票を管理者に提出した日の属する月の末日までに支払う。

(届出)

第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) ハンディ・ターミナル又はお知らせを損傷又は亡失したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により検針業務を行うことができなかったとき。

(3) 身分証明書を紛失又は損傷により証明が困難となったとき。

(4) 貸与を受けた被服が亡失又は損傷により着用できなくなったとき。

(契約の解除)

第14条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 病気その他の理由により検針業務を行うことができないと認めるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 管理者に損害を与えたとき。

(4) 管理者の信用を傷つける行為があったとき。

(5) 検針成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めるとき。

2 契約を解除されたときは、直ちに管理者に身分証明書及び貸与を受けた被服を返納しなければならない。

(損害賠償)

第15条 受託者は、自らの責に帰すべき理由により本町に損害を与えたとき、又は貸与品を故意若しくは重大な過失によって亡失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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宇治田原町水道検針業務委託規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)