○宇治田原町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成10年3月31日

水管規程第2号

(設置)

第1条 宇治田原町指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第1号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき、宇治田原町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

副町長、総務担当理事、健康福祉担当理事、建設事業担当理事及び上下水道課長

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、建設事業担当理事をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業の管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 規程第2号
令和2年7月27日 上下水道事業管理規程第2号