○宇治田原町上水道設置事業分担金徴収条例

昭和45年3月20日

条例第6号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宇治田原町上水道設置事業の分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 分担金は、上水道事業実施区域の給水申込者に課する。生産用水が主である工場及び工場に関係あるすべての給水申込みは、工場責任者より分譲を目的とした宅地造成地への給水申込の場合は造成者に課する。

第3条 分担金の額は、次のとおりとする。

給水管口径

分担金

給水管口径

分担金

m/m

13

80,000

m/m

20

160,000

25

260,000

30

410,000

40

1,300,000

50

1,600,000

75

3,500,000

100

5,600,000

第4条 分担金は、納額告知書を交付して徴収する。

第5条 町長は、詐偽又は不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科することができる。

第6条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、公益上その他必要と認めた場合は、第3条に定める分担金を減免することができる。

第7条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第3条の分担金のうち、昭和45年度中に申込みのあった一般家庭については、昭和45年9月、12月及び昭和46年3月に分納することができる。

(昭和46年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 第3条第1項の分担金は、昭和45年度中の申込者に限り、2分の1とする。ただし、昭和46年3月31日までに基礎工事が完成し、建物の建設が確実と認められるものに限り納付することができる。

(昭和49年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月6日条例第11号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年9月20日条例第14号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宇治田原町上水道設置事業分担金徴収条例

昭和45年3月20日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第6号
昭和46年12月24日 条例第31号
昭和49年4月1日 条例第15号
昭和56年4月6日 条例第11号
昭和57年9月20日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第17号
平成31年4月1日 条例第4号