○宇治田原町上下水道企業職員の旅費に関する条例
昭和61年12月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町上下水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号)に定めるところによりこれを準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○宇治田原町上下水道企業職員の旅費に関する条例
昭和61年12月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町上下水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号)に定めるところによりこれを準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。