○宇治田原町上下水道企業職員の旅費に関する条例

昭和61年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町上下水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の旅費については、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号)に定めるところによりこれを準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宇治田原町上下水道企業職員の旅費に関する条例

昭和61年12月26日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
昭和61年12月26日 条例第25号
平成31年4月1日 条例第4号