○宇治田原町水道事業及び下水道事業経営等審議会設置条例
平成14年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 本町の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営等に関する事項について広く意見交換を行い、円滑な運営及び経営の健全化を図るため、宇治田原町水道事業及び下水道事業経営等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 審議会は、次の事項について協議を行い、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提言を行うものとする。
(1) 上下水道事業の経営に関すること。
(2) 上下水道事業の計画に関すること。
(3) その他上下水道事業の健全な発展に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、住民及び学識経験者の中から管理者が適当と認めたものを委嘱する。
2 委員の定数は8名以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道課において行う。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日以降最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附則(平成17年4月1日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。