○宇治田原町営住宅入居者選考委員会規則

平成9年3月31日

規則第4号

(設置)

第1条 宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第3号)第9条第4項の規定に基づき、宇治田原町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ町営住宅入居者の選考に際して意見を述べることを目的とする。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者 2人

(2) 町職員 2人

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選による。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治田原町町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 宇治田原町町営住宅入居者選考委員会規則(昭和50年規則第9号)は、廃止する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町営住宅入居者選考委員会規則

平成9年3月31日 規則第4号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第20号
令和2年7月27日 規則第30号