○宇治田原町建築協定条例施行規則
平成8年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町建築協定条例(平成8年宇治田原町条例第6号)第3条の規定に基づき、建築協定について必要な事項を定めることを目的とする。
(建築協定書の縦覧)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。
(公聴会開催の公告及び通知)
第3条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による意見聴取(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日の前1週間までに意見聴取の理由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間満了後1週間以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第4条 公聴会の議長は、町長又は町長が指名した職員が当たるものとする。
(意見聴取)
第5条 公聴会の意見聴取は、口述により行うものとする。
(代理人)
第6条 協定者又は異議申立人が公聴会に出席できないときは、あらかじめ町長に届け出て、その代理人を出席させることができる。
(証人及び参考人)
第7条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、意見聴取に際し、あらかじめ町長に届け出て、証人及び自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。
(意見聴取の放棄)
第8条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が正当な理由なく公聴会に出席しないときは、意見聴取の機会を放棄したものとみなす。
(発言)
第9条 公聴会においては、議長の許可を受けた者でなければ発言することができない。
(会場の秩序保持)
第10条 議長は、公聴会を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命じることができる。
(意見聴取の記録)
第11条 議長は、公聴会出席者の住所、氏名、建築協定書の説明及び意見等を記載した議事録を作成しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。