○宇治田原町町道認定(管理)基準要綱
昭和50年10月22日
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に基づく宇治田原町町道(以下「町道」という。)の認定について、同法第8条に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定基準)
第2条 認定基準は、道路幅員が4.0m以上で、不特定多数の者の通行の用に供する道路で次の各号のいずれかに定める条件を具備するものであることとする。
(1) 道路敷地が本町の所有となり、かつ、当該敷地に所有権以外の権利の設定がなく、その起終点が直接国府県市町道(以下「公道」という。)に接続し、又は公道から公共施設(官公署、学校等をいう。)に通じる道路であること。
(2) 町長が計画に基づき新設し、若しくは改良する道路又はこれらを施行した道路であること。
(1) 農道又は林道の改良で町道の認定を必要とする道路
(2) 国又は府が管理する土地で、今後町道として管理する必要のあるもの
(3) 不特定多数の者の通行上必要な道路で、これが公道に接続し、この道路敷地の管理に関する権限を取得できるもの
(維持管理の特例)
第3条 町道のうち、集落外道路で特定多数の者がそれぞれ特定の目的のために利用する部分についての維持管理は、その利用者の負担とする。ただし、特別の事情があるものについては、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(平成8年10月9日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。