○宇治田原町道路占用規則

昭和61年7月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条及び第35条の規定による工作物(以下「占用物件」という。)を設けるための道路占用について、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項及び第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測平面図及び横断面図

(3) 占用物件の構造図、その他町長が必要と認める図面又は書類

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の許可申請書に基づき許可した場合は、道路占用許可書(別記第2号様式)を交付する。

2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に伴う工事を施工する場合は、必ず許可書又は許可書の写しを携帯し、道路管理者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(占用協議)

第4条 法第35条の規定により道路占用の協議をしようとする者は、道路占用協議書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(同意書の交付)

第5条 町長は、前条の協議について同意した場合は、道路占用同意書(別記第3号様式)を交付する。

(許可の期間)

第6条 占用の許可期間は、次に掲げるところによる。

(1) 法第32条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの 5年以内

(2) 法第32条第1項第4号及び第7号に掲げるもの 3年以内

(3) 法第32条第1項第6号に掲げるもの 3月以内

(占用物件の管理義務)

第7条 占用者は、占用物件の維持管理に努め、交通安全その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。

(占用権の権利譲渡の禁止)

第8条 占用者は、その権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、町長の許可を得て譲渡、又は転貸を行うことができる。

2 前項ただし書により、占用権の譲渡を受けた者は、その権利義務を承継する。

(名義変更等の届出)

第9条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書面を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が合併し、又は解散したとき。

(保安設備等)

第10条 占用者は、道路占用工事を施工するときは、工事箇所に工事標識その他保安施設を設置し、工事に起因する事故の起こらないよう努めなければならない。

2 道路占用工事により通行止めを必要とするときは、回路を表示した看板を掲げ、道路交通の混乱を招かないよう措置しなければならない。

(占用物件等の調査)

第11条 占用者は、道路占用工事に先立ち、当該工事施工区間において他の既設占用物件、埋設物の調査を行い、工事施工中に事故等が発生しないよう努めなければならない。

2 前項の調査により他の占用物件が存在していた場合は、当該占用物件の管理者と協議を行い、協議完了したことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(仮復旧)

第12条 占用者は、掘削した道路の埋戻し完了後、別表第1により速やかに仮復旧をしなければならない。

2 埋戻しに用いる土砂は、良質のものを全量入れ換えし、充分つき固めなければならない。

3 仮復旧後、本復旧までの間は、占用者において常時巡回し、路盤沈下等が生じたときは、直ちに補修し、交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。

(本復旧)

第13条 路面の本復旧は、在来の路面強度と同等程度にすることを原則とし、工法については、別表第2によるもののうちから町長が指示したものとする。

2 復旧面積については、占用者と道路管理者の立会いの上で決定し、復旧面積確認書(別記第4号様式)により確認するものとする。

(委託工事)

第14条 次に掲げる場合には、町長が受託を受けて復旧工事を行うことができる。

(1) 占用者が競合して掘削したとき。

(2) 道路に関する工事と関連して復旧することが適当と認めたとき。

2 前項の規定による復旧工事費については、町長の発行する納付書により指定期日までに納付しなければならない。

(工事の着工及び完了の届出)

第15条 占用者は、占用工事及び復旧工事に着手しようとするときは、工事着工届(別記第5号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。

2 占用者は、占用工事及び復旧工事を完了したときは、工事完了届(別記第5号様式)を直ちに町長に提出して完了検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による検査の結果、良好でないと判断した場合は、占用者に再施工させることができる。

(保証期間)

第16条 占用者は、復旧工事をした場合、当該箇所についてその道路の維持管理を次に掲げる期間保証しなければならない。

(1) セメントコンクリート舗装 3年

(2) アスファルトコンクリート舗装及びアスファルト乳剤舗装 2年

(3) 砂利道 6月

2 前項の期間は、工事完了届の受理日から起算する。

(支障移転等)

第17条 町長は、次に掲げる場合、占用者に対して占用物件の改築、移転又は除却を命ずることができる。

(1) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 道路の構造及び交通に著しい支障が生じた場合

(3) その他道路の管理以外の理由で、公益上やむを得ない必要が生じた場合

2 前項各号に要する費用は、占用者の負担とする。

(占用の廃止)

第18条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(別記第6号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(許可の取消し及び工事の中止)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、工事の中止を命じ、許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 占用者が本規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 道路の管理上必要が生じたとき。

(3) その他公益上の理由で町長が必要と認めたとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に道路の占用について許可を受けた者については、この規則により許可を受けた者とする。

(平成6年6月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

仮復旧工法

番号

仮復旧工法

現況路面

1

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コンクリート舗装及びアスファルト舗装のうち表層、基層が10cm以上のもの

2

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アスファルト舗装の表層が5cm厚のもの

3

上部より20cmの深さに良質土に適当な量の砂利、砂を混合し転圧仕上げすること

砂利道

別表第2(第13条関係)

本復旧工法

番号

本復旧工法

現況路面

1

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コンクリート舗装

厚さ10cm以上

2

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アスファルト舗装

厚5cm~10cm

3

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アスファルト舗装

厚5cm未満

4

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アスファルト舗装

厚5cm未満

5

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砂利道

6

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オーバーレイ

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宇治田原町道路占用規則

昭和61年7月7日 規則第7号

(平成6年6月29日施行)