○宇治田原町土採取事業の規制に関する条例施行規則
平成8年12月20日
規則第20号
宇治田原町土採取事業の規制に関する条例施行規則(平成5年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町土採取事業の規制に関する条例(平成8年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 採取場の位置を示した縮尺25,000分の1以上の地図
(2) 採取場から国道又は府道までの間の通路を示した縮尺10,000分の1以上の地図
(3) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し及び土地登記簿謄本
(4) 土採取事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)
(5) 採取場跡地計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)
(6) 採取場の全景が明らかとなる写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、条例第8条第1項の規定による協議が終了したときは、その旨を宇治田原町土採取事業の規制に関する条例第7条第1項の規定による事前協議について(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
2 条例第8条第3項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 採取場の位置を示した縮尺25,000分の1以上の地図
(2) 採取場から国道又は府道までの間の通路を示した縮尺10,000分の1以上の地図
(3) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(4) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し及び土地登記簿謄本
(5) 土採取事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)
(6) 採取場跡地計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)
(7) 採取場から町道までの間の通路に係る道路管理者の同意書
(8) 採取場から国道又は府道までの間の通路に隣接する土地所有者の同意書若しくは意見書
(9) 採取場の全景が明らかとなる写真
(10) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 条例第8条第3項に規定する関係団体の意見書は、民主的かつ公正な手段によって関係者の意思を反映させたものでなければならない。
(許可の基準)
第5条 条例第9条第2項第5号に定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採取場から国道又は府道までの間の通路の有効幅員は6m以上確保すること。なお、やむを得ず6m以下の区間が生じた場合には、待避所の確保及び誘導員の配置により対処するものとする。
(2) 採取場出口にタイヤ洗い場を設置しなければならない。
(3) 隣地境界からの保安距離は10m以上確保すること。
(標識の掲示)
第12条 条例第17条の規定による標識の掲示は、宇治田原町土採取事業の規制に関する条例による土採取事業標識及び危険防止表示板(別記第11号様式)により行うものとする。
2 条例第17条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号
(2) 条例第7条の規定による事業許可年月日、事業許可期間及び許可番号
(3) 採取する土石の総量及び採取期間
(4) 土採取事業を行う土地の面積
(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図
(6) 現場責任者の氏名
(条例施行日)
第15条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成8年12月20日とする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。