○宇治田原町土採取事業の規制に関する条例施行規則

平成8年12月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町土採取事業の規制に関する条例(平成8年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第8条第1項の規定による協議は、土採取事業事前協議書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 採取場の位置を示した縮尺25,000分の1以上の地図

(2) 採取場から国道又は府道までの間の通路を示した縮尺10,000分の1以上の地図

(3) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し及び土地登記簿謄本

(4) 土採取事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)

(5) 採取場跡地計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)

(6) 採取場の全景が明らかとなる写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第8条第1項の規定による協議が終了したときは、その旨を宇治田原町土採取事業の規制に関する条例第7条第1項の規定による事前協議について(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(許可の申請)

第4条 条例第8条第3項の規定による許可の申請は、土採取事業許可申請書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第8条第3項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 採取場の位置を示した縮尺25,000分の1以上の地図

(2) 採取場から国道又は府道までの間の通路を示した縮尺10,000分の1以上の地図

(3) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(4) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し及び土地登記簿謄本

(5) 土採取事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)

(6) 採取場跡地計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)

(7) 採取場から町道までの間の通路に係る道路管理者の同意書

(8) 採取場から国道又は府道までの間の通路に隣接する土地所有者の同意書若しくは意見書

(9) 採取場の全景が明らかとなる写真

(10) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第8条第3項に規定する関係団体の意見書は、民主的かつ公正な手段によって関係者の意思を反映させたものでなければならない。

4 条例第7条第2項の規定による報告については、第1項及び第2項の規定を準用する。

(許可の基準)

第5条 条例第9条第2項第5号に定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 採取場から国道又は府道までの間の通路の有効幅員は6m以上確保すること。なお、やむを得ず6m以下の区間が生じた場合には、待避所の確保及び誘導員の配置により対処するものとする。

(2) 採取場出口にタイヤ洗い場を設置しなければならない。

(3) 隣地境界からの保安距離は10m以上確保すること。

(許可等の通知)

第6条 町長は、条例第8条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、土採取事業の可否を決定し、その旨を土採取事業許可(申請却下)(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 条例第10条の規定による変更許可の申請は、土採取事業変更許可申請書(別記第5号様式)を提出して行うものとする。

(氏名等の変更届出)

第8条 条例第11条の規定による氏名等の変更届出は、氏名等変更届(別記第6号様式)を提出して行うものとする。

(承継の届出)

第9条 条例第12条第2項の規定による地位承継の届出は、地位承継届(別記第7号様式)を提出して行うものとする。

(緊急措置命令)

第10条 条例第15条の規定による緊急措置命令は、緊急措置命令書(別記第8号様式)により行うものとする。

(停止命令等)

第11条 条例第16条の規定による停止命令は、停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 条例第16条の規定による措置命令は、措置命令書(別記第10号様式)により行うものとする。

(標識の掲示)

第12条 条例第17条の規定による標識の掲示は、宇治田原町土採取事業の規制に関する条例による土採取事業標識及び危険防止表示板(別記第11号様式)により行うものとする。

2 条例第17条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2) 条例第7条の規定による事業許可年月日、事業許可期間及び許可番号

(3) 採取する土石の総量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(立入検査員証)

第13条 条例第18条第3項の規定による証明書は、立入検査員証(別記第12号様式)とする。

(完了等の届出)

第14条 条例第19条の規定による完了等の届出は、完了(廃止・停止)(別記第13号様式)により行うものとする。

(条例施行日)

第15条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成8年12月20日とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇治田原町土採取事業の規制に関する条例施行規則

平成8年12月20日 規則第20号

(平成17年4月1日施行)