○宇治田原町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成10年7月1日

規則第7号

(公告の方法)

第2条 条例第2条に規定する公告は、宇治田原町公告式条例(昭和31年条例第1号)に規定するところによるほか、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、宇治田原町地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宇治田原町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成10年7月1日 規則第7号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年7月1日 規則第7号