○宇治田原町開発等審査会規則

昭和48年8月2日

規則第10号

(目的)

第1条 宇治田原町快適・安全な環境づくり条例(平成16年条例第18号)等に基づき提出される事業内容及び行政指導上の問題点等を審査するため、宇治田原町開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、25人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 町長部局の理事及び課長

(3) 教育委員会の教育長、次長及び課長

(4) その他町長が特に指名する者

2 審査会に議長を置く。

(議長及び招集)

第3条 議長は、副町長とし、会議は議長が招集する。

(連絡委員)

第4条 審査会に、専門の事項を審査するため、連絡委員を置くことができる。

2 連絡委員は、委員の推薦に基づいて議長が委嘱する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、建設課において処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日規則第14号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年11月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。

(平成元年8月1日規則第6号)

この規則は、宇治田原町組織条例の一部を改正する条例(平成元年条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和8年4月1日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

宇治田原町開発等審査会規則

昭和48年8月2日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年8月2日 規則第10号
昭和49年1月16日 規則第1号
昭和56年7月10日 規則第14号
昭和59年9月25日 規則第8号
昭和59年11月12日 規則第9号
平成元年8月1日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第1号
平成16年6月23日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年7月27日 規則第30号
令和8年4月1日 規則第1号