○宇治田原町土地利用対策研究会設置規則
平成15年1月21日
規則第2号
(設置)
第1条 宇治田原町内における適切な土地利用を規制・誘導する方策について研究するため、宇治田原町土地利用対策研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(組織)
第2条 研究会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 宇治田原町農業委員会長若しくは会長が推薦する者
(2) 宇治田原町開発審議会長若しくは会長が推薦する者
(3) 宇治田原町都市計画審議会長若しくは会長が推薦する者
(4) 宇治田原町環境審議会長若しくは会長が推薦する者
(5) 宇治田原町森林組合長若しくは組合長が推薦する者
(6) 宇治田原町商工会長若しくは会長が推薦する者
(7) 宇治田原町区長会長若しくは会長が推薦する者
(8) その他学識経験を有する者
(任務)
第3条 研究会は、次に掲げる事項について研究し、町長に提言する。
(1) 町づくり総合計画等の推進を図る上での有効な土地利用方策
(2) 土地利用秩序誘導化方策
(3) 町内の景観形成の促進方策
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された根拠となる当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 研究会に、委員の互選によって会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 研究会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。