○宇治田原町土地利用対策研究会設置規則

平成15年1月21日

規則第2号

(設置)

第1条 宇治田原町内における適切な土地利用を規制・誘導する方策について研究するため、宇治田原町土地利用対策研究会(以下「研究会」という。)を置く。

(組織)

第2条 研究会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 宇治田原町農業委員会長若しくは会長が推薦する者

(2) 宇治田原町開発審議会長若しくは会長が推薦する者

(3) 宇治田原町都市計画審議会長若しくは会長が推薦する者

(4) 宇治田原町環境審議会長若しくは会長が推薦する者

(5) 宇治田原町森林組合長若しくは組合長が推薦する者

(6) 宇治田原町商工会長若しくは会長が推薦する者

(7) 宇治田原町区長会長若しくは会長が推薦する者

(8) その他学識経験を有する者

(任務)

第3条 研究会は、次に掲げる事項について研究し、町長に提言する。

(1) 町づくり総合計画等の推進を図る上での有効な土地利用方策

(2) 土地利用秩序誘導化方策

(3) 町内の景観形成の促進方策

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された根拠となる当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 研究会に、委員の互選によって会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 研究会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 研究会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、研究会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町土地利用対策研究会設置規則

平成15年1月21日 規則第2号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年1月21日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年7月27日 規則第30号