○京都府急傾斜地崩壊防止事業にかかる宇治田原町分担金徴収規則
昭和58年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、京都府急傾斜地崩壊防止事業に係る宇治田原町分担金徴収条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利益を受ける者の範囲)
第2条 条例第2条に定める利益を受ける者とは、原則として施設に接する宅地、住宅等の所有者又は利用者とする。ただし、災害の状況、場所によりその都度町長が定めるものとする。
(分担金の徴収率)
第3条 条例第3条に定める徴収率は、次のとおりとする。
(1) 公共施設が工事箇所に接するところにあるもの 10分の3
(2) 公共施設が工事箇所に接しないところにあるもの 2分の1
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。