○京都府急傾斜地崩壊防止事業にかかる宇治田原町分担金徴収規則

昭和58年3月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、京都府急傾斜地崩壊防止事業に係る宇治田原町分担金徴収条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利益を受ける者の範囲)

第2条 条例第2条に定める利益を受ける者とは、原則として施設に接する宅地、住宅等の所有者又は利用者とする。ただし、災害の状況、場所によりその都度町長が定めるものとする。

(分担金の徴収率)

第3条 条例第3条に定める徴収率は、次のとおりとする。

(1) 公共施設が工事箇所に接するところにあるもの 10分の3

(2) 公共施設が工事箇所に接しないところにあるもの 2分の1

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成8年10月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府急傾斜地崩壊防止事業にかかる宇治田原町分担金徴収規則

昭和58年3月15日 規則第3号

(平成8年10月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年3月15日 規則第3号
平成8年10月9日 規則第15号